税理士のQ&A
事業者向け電気通信利用役務の提供について教えてください。 …
事業者向け電気通信利用役務の提供について教えてください。
事業者向けかどうかの判断に混乱しているのですが、定義では、「その性質又は取引条件等から」となっています。
取引条件等からという部分は、個々に契約があるという理解をしておりますが、「性質」について、そのサービスが一般的に消費者も事業者も利用できるもの、例えば、TikTokでコインを購入するなどである場合、このコインの購入が誰でも出来るものであることからすると、これはそのコイン購入した者が事業者で、事業のために購入したものであっても、「事業者向け電気通信利用役務の提供」には該当しない、ということで良いのでしょうか。
それとも、事業者が事業として購入するのであれば、事業者向けとして該当するのでしょうか?
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