税理士のQ&A
いつもお世話になります。 本講義で、国内に支店を有する非居住…
いつもお世話になります。
本講義で、国内に支店を有する非居住者が国内で発行した社債利子を支払う場合は、非課税資産の輸出に該当する、とありますが、基本通達7-2-15では「非居住者の本邦内の支店、出張所その他の事務所は、法律上の代理権があるかどうかにかかわらず、その主たる事務所が外国にある場合においても居住者とみなされる」ということで、他社の講座などでは外国銀行の国内支店から受け取った利子は非課税資産の輸出に該当しない、とされていました。預金利子の場合と社債利子の場合で取り扱いが異なるのでしょうか?
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