税理士のQ&A
個別対応方式、一括比例配分方式の計算方法について 軽減税率…
個別対応方式、一括比例配分方式の計算方法について
軽減税率がある場合、税率ごとに課税売上割合を乗じて計算すると解説がありますが、他の予備校では合計したものに課税売上割合を乗じるという説明をしていると聞きました。理由は消費税申告書の別表ではそのように計算しているからだそうです。
また、仕入れに係る対価の返還等、還付、特定課税仕入れに係る対価の返還等など、控除するものについても、課税売上割合を乗じてから控除ではなく、先に控除したものに課税売上割合を乗じて計算するという説明が、他の予備校ではありました。
消費税の条文に則るのであれば、課税売上割合を先に乗じてから控除するという計算順序になりますが、消費税申告書別表では条文とは異なり、課税売上割合を乗じるのが後となっているということです。
これは、試験においてはどちらの計算方法にすべきなのでしょうか。
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