税理士のQ&A

令139条の2(償還有価証券の調整差益又は調整差損の益金又は…

スタディング受講者
質問日:2025年1月24日
令139条の2(償還有価証券の調整差益又は調整差損の益金又は損金算入)の条文解釈について、「当期末額面合計額が前期末額面合計額を超える場合」とは当期に償還有価証券を追加取得した場合、「当期末額面合計額が前期末額面合計額以下の場合」とは当期において償還有価証券の異動がない又は当期において償還有価証券の全部若しくは一部を償還した場合、との解釈で合っていますか?
講義・テキストにおいて明示されていなかったため、試験上重要性は低いのでしょうか。

また、前期末に償還有価証券を保有していない場合の取得事業年度における調整差損益の期間配分に使用する期間の選択適用についての規定はどこかにあるのでしょうか。市販のテキストでの出題があったためご教示いただけると幸いです。
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回答

スタディング 講師
公式
回答日:2025年1月26日
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