税理士のQ&A
「課税事業者選択届出書」の提出により課税事業者となった事業者…
「課税事業者選択届出書」の提出により課税事業者となった事業者は、強制適用期間中に調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合は、その仕入れ等の日の属する課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、「課税事業者選択不適用届出書」を提出することはできないと思いますが、
強制適用期間ではない課税期間中に調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合は、この規定は適用されないという理解でよろしいでしょうか。
例えば、3月決算法人(基準期間における課税売上高は設立以来1,000万円以下)が、
第5期→課税事業者選択届出書を提出
第6期→課税事業者(強制適用期間)
第7期→課税事業者(強制適用期間)
第8期→課税事業者(強制適用期間ではない)、調整対象固定資産の仕入れ等を行う
とした場合、第8期中に「課税事業者選択不適用届出書」を提出し、第9期から免税事業者となることができるのでしょうか。
本規定は、”課税売上割合が著しく減少した場合”の消費税額の調整を免れることを防ぐためと講義で話しておりましたが、
第9期から免税事業者になることができるのであれば、消費税額の調整を免れることができてしまうのではないかと思ました。
よろしくお願いいたします。
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