税理士のQ&A
旧定額法および旧定率法においての取得価額5%まで償却した以降…
スタディング受講者
質問日:2022年12月23日
旧定額法および旧定率法においての取得価額5%まで償却した以降の期間の償却について質問です。
例えば取得価額100万円、期首帳簿価額5万円の資産の場合、講義の通りに計算するならば償却限度額は(100万*5%-1)*12/60=9999円となり、以降は9999,9999,9999,10003と備忘価額まで償却することになります。
ただ備忘価額を残して5年間で均等償却するだけであれば(↑の計算式が規定されていないのであれば)、10000,10000,10000,10000,9999と順に算出しても問題ないように感じます。
この場合、償却限度額および超過額つまりは解答に1円のずれが生じますが問題が生じる(配点がもらえない)可能性はありますか?
またこの際次のように解答しても点数はもらえますでしょうか?
ex.取得価額100万、期首帳簿価額4万の減価償却資産
1、償却限度額
40000=1000000*4%<1000000*5%
よって1000000*1%=10000円
回答おねがいします。
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