税理士のQ&A

会計上受贈益を認識していない場合 問題4 C社は小売業を営…

スタディング受講者
質問日:2022年12月22日
会計上受贈益を認識していない場合

問題4
C社は小売業を営む内国法人であるが、当期においてC社の取扱商品を製造するD社から、広告宣伝用資産である化粧棚(法定耐用年数8年、単価12万円のもの)4個の贈与を受け、直ちに事業の用に供している。なお、C社及びD社は、この取引に関して当期における法人税の課税標準額が最も少なくなるように経理を行っている。
この場合において、C社が行ったと考えられる仕訳を示すとともに、C社における当期の法人税の課税関係について簡潔に述べなさい(解答の根拠とした規定そのものを述べる必要はない。)。
(注)C社及びD社は、いずれも青色申告書を提出する法人であるが、租税特別措置法第42条の4に規定する中小企業者等に該当しない法人である。

質問
以下のような内容の解答も可能ですか?
①仕訳なし(計算過程は解答の通り)
②会計上受贈益を認識していないため、税務上受贈益を認識するとともに、受贈益相当額は償却費として損金経理したものとみなされる。また、当該化粧棚は単価10万円未満の少額の減価償却資産に該当するので、受贈益と同額が損金算入される。

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回答

スタディング 講師
公式
回答日:2022年12月24日
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