税理士のQ&A
いつもありがとうございます。 講義を受けていて疑問があったの…
いつもありがとうございます。
講義を受けていて疑問があったので質問です。
「相続時精算課税選択届出書の提出前に受贈者が死亡した場合」では、相続人又は包括受遺者は相続時精算課税選択届出書を納税地の所轄税務署長に共同して提出することが”できる”とあり、講義でも提出せず暦年課税とすることもできるとありました。
これに対して、相続時精算課税選択届出書は提出しているものの特定贈与者の死亡以前に死亡した場合で、その死亡した者の相続人又は包括受遺者は納税に係る権利・義務を”承継する”とあります。ここには承継しないという選択の余地が無いように解釈したのですが、講義では例えば被相続人(特定贈与者)の相続人でないその死亡した者の妻A'は権利の承継ならするだろうし、義務を承継するとなれば承継しないでしょうし・・といった趣旨の先生のお言葉がありましたが、これに関しても選択できるということなのでしょうか。
そうであればそのことはどの部分から解釈すればよろしいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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