税理士のQ&A
国外での土地の売却は不課税取引だと思います。そもそも、土地の…
国外での土地の売却は不課税取引だと思います。そもそも、土地の売却自体は、原則非課税取引です。
その上で、「国外での土地の売却に要した広告宣伝費」が
課税資産の譲渡等にのみ要するものとして区分されるのはなぜですか。
土地の売却が原則、非課税取引であることを考慮すると
「国外での土地の売却に要した広告宣伝費」は
その他の資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れになる可能性の方が高いと思いました。
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