税理士のQ&A

7-4 非課税資産の輸出等を行った場合の仕入れに係る消費税額…

スタディング受講者
質問日:2024年12月17日
7-4 非課税資産の輸出等を行った場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例
1.非課税資産の輸出取引等
(2) 課税売上割合の計算
非課税資産の譲渡等のうち輸出取引等に該当するものの対価の額は、課税資産の譲渡等の税抜対価の額の合計額に含まれるものとする。
3.国外移送
(2) 課税売上割合の計算
 資産の輸出に該当するものに係る資産の価額に相当する金額(本船甲板渡し価格)は、資産の譲渡等の税抜対価の額の合計額及び課税資産の譲渡等の税抜対価の額の合計額にそれぞれ含まれる。

上記について質問です。

課税売上割合の計算では、”非課税資産の輸出売上高”と”資産の国外移送”は、どちらも、分子(その課税期間中の国内における課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等を除く。)の税抜対価の額の合計額)と分母(その課税期間中の国内における資産の譲渡等(特定資産の譲渡等を除く。)の税抜対価の額の合計額)に加算すると思いますが、
上記の理論の記載内容を見ると、”非課税資産の輸出売上高”は、「資産の譲渡等の税抜対価の額の合計額」の記載がないため、分母に加算されないことになるのではないでしょうか。

仮に、「資産の譲渡等」には「課税資産の譲渡等」も含まれるとすると、”資産の国外移送”の「資産の譲渡等の税抜対価の額の合計額」という記載は不要になる(この記載がなくても分母と分子に加算される)のではないでしょうか。

”非課税資産の輸出売上高”と”資産の国外移送”はどちらも計算では分母分子に含まれるにも関わらず、一方には「資産の譲渡等」と「課税資産の譲渡等」の記載があり、もう一方には「課税資産の譲渡等」の記載しかない理由が理解できませんでした。

わかりにくい質問で申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
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回答

スタディング 講師
公式
回答日:2024年12月18日
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