税理士のQ&A
ご返答頂きありがとうございます。 回答についてわからないとこ…
スタディング受講者
質問日:2024年12月13日
ご返答頂きありがとうございます。
回答についてわからないところがあり、再度ご質問させていただきました。
回答にありました↓
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「調整対象固定資産の仕入れ等の日又は高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日からこれらの課税仕入れ等の日までの間に簡易課税制度選択届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しているときは、同項の規定の適用については、その届出書の提出は、なかつたものとみなす。」とされています。ご質問の場合は、これらの課税仕入れ等の日までに簡易課税制度選択届出書を提出していないため、この規定は適用されません。
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この意味は、調整対象固定資産等の仕入れ等の日の属する課税期間より前に簡易課税制度選択届出書を提出していたため、当該規定は適用されず、簡易課税適用になるという理解で大丈夫でしょうか?
すなわち、少し極端の例になりますが、
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1期目 「簡易課税制度選択届出書」提出、簡易課税適用
(当期売上5000万円超)
2期目 簡易課税適用
(当期売上5000万円未満)
3期目 基準期間(1期目)の売上5000万円超えのため、原則課税
調整対象固定資産を購入
4期目 基準期間(2期目)の売上5000万円未満のため、簡易課税
(前期に調整対象固定資産を購入していたが、それ以前に簡易課税選択届出書提出しているため、簡易課税適用)
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上記の簡易課税適用の判断で間違いないでしょうか?
もし、間違っていましたら、資本金1000万円超え・設立当初から簡易課税選択届出書提出あり・3期目で調整対象固定資産等の仕入れありという条件で、それぞれの期についてどのような課税適用になるか教えていただければ幸いです。
よろしくお願いします。
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