税理士のQ&A

こんにちは。下記について不明で、ご回答お願いします。 「高額…

スタディング受講者
質問日:2024年12月12日
こんにちは。下記について不明で、ご回答お願いします。
「高額特定資産の仕入れ等を行った場合または自己建設高額特定資産の仕入れを行った場合において、これらの場合に該当する前に翌課税期間から簡易課税制度の適用を受けるための簡易課税制度選択届出書が既に提出されている場合には、その届出書の提出はなかったものとみなされます。」
例えば、
1期目(設立) 「簡易課税制度選択届出書」提出、簡易課税適用(売上5000万円超)
2期目      簡易課税(売上5000万円未満)
3期目      一般課税、高額特定資産を購入

上記のような場合、次の4期目は通常ならば簡易課税適用になるかと思いますが、高額特定資産を購入しているので、一般課税となるのでしょうか?
また、調整対象固定資産も同様、簡易課税が無効になるのでしょうか?
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回答

スタディング 講師
公式
回答日:2024年12月12日
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