税理士のQ&A

合併や分割があった場合の納税義務の免除の特例についてですが、…

スタディング受講者
質問日:2024年12月10日
合併や分割があった場合の納税義務の免除の特例についてですが、
合併または分割があった事業年度の翌々事業年度「以後」において
も特例が適用されるのは、「新設分割」の場合のみでしょうか?
(そうであるならば)「新設分割」の場合のみ翌々事業年度「以後」
においても特例の適用がある理由は何でしょうか?

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回答

スタディング 講師
公式
回答日:2024年12月10日
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