税理士のQ&A

解説1において、「吸収合併があった事業年度の翌事業年度の判定…

スタディング受講者
質問日:2024年12月10日
解説1において、「吸収合併があった事業年度の翌事業年度の判定におけるその事業年度の基準期間に対応する期間における被合併法人の課税売上高は、合併法人の基準期間の初日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した被合併法人の各事業年度を対応する期間としますが、合併法人の前事業年度においては、基準期間がないため、本問の場合は、合併の特例による判定できません。」となっていますが、この解説に関連して3点質問です。

①基準期間がないため、合併の特例による判定ができないという結果になるのは、吸収合併だけでしょうか?
②新設合併は基準期間がなくても合併の特例による判定ができる場合、基準期間に対応する期間における各被合併法人の課税売上高の合計額のみで千万円を超えるか判定するのでしょうか?
③新設合併は基準期間がなくても合併の特例による判定ができる場合、吸収合併と新設合併でこのような違いが生じる理由が知りたいです。

よろしくお願いいたします。
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回答

スタディング 講師
公式
回答日:2024年12月12日
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