税理士のQ&A

一般形輸出物品販売場において 免税対象物品となるためには、下…

スタディング受講者
質問日:2022年12月04日
一般形輸出物品販売場において
免税対象物品となるためには、下記とテキストで記載されています。
同一の日に譲渡するものの税抜対価の額の合計額が次の区分に応じ次に定めるものであること。
①一般物品(②以外) 5千円以上
②消耗品 5千円以上かつ50万円以下

手続き委託型輸出物品販売場において
免税対象物品となるためには下記とテキストで記載されています。
同一の日に同一の免税購入対象者に対して譲渡する免税対象物品の対価の額(税抜価額)を合計している場合には、その複数の手続委託型輸出物品販売を一の販売場とみなして、一般物品と消耗品それぞれ免税販売の対象となる下限額である5千円以上かどうか判定できます。

その上で質問があります
・一般型輸出物品販売場においては、「同一の免税購入対象者に対して」という要件は入らないのでしょうか。
(例)
同一の一般型輸出物品販売場において、Aさん・Bさん・Cさんが消耗品(2,000円)を1つずつ購入した場合
3人の合計額が6,000円となるが免税対象物品として扱われますか?

・手続委託型輸出物品販売場においては、免税対象物品となるために
消耗品50万円以下という上限は条件としてつかないのか?


何卒宜しくお願いいたします
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回答

スタディング 講師
公式
回答日:2022年12月04日
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