税理士のQ&A
費用収益対応の原則と費用配分の原則の違いが分からないです。特…
費用収益対応の原則と費用配分の原則の違いが分からないです。特に棚卸資産の場合、棚卸資産の取得原価に係る付随費用を含める理由が費用収益対応の原則によるものと説明されているのですが、棚卸資産は費用性資産であるから付随費用も費消事実の発生のタイミングに合わせて分配するといった費用配分の原則に基づいて説明することもできるのではないかと思いました。
期間費用と期間収益の計上時期を正確に対応させる費用収益対応の原則と、費用性資産の取得原価を費消事実の発生に基づいて配分する費用配分の原則、結局どういった違いがあり、どういった繋がりがあるのでしょうか。「費用配分の原則⊂費用収益対応の原則」といった理解で合っているでしょうか。
自分的には、費用性資産が、その費消と同時に期間費用になるとは限らないことが関係していると考えているのですが、そもそも費消と同時に期間費用にならない例が分からないので、その説明もしていただきたいです。
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