税理士のQ&A
問題1 調整対象固定資産のうち、預託金方式のゴルフ会員権の課…
問題1 調整対象固定資産のうち、預託金方式のゴルフ会員権の課税対象判断について。
預託金方式で預り金の性質がある為、資産の譲渡等に該当せず課税の対象外になるという認識なのですが、本問では課税の対象として、調整対象固定資産の対象として計算されておりました。
この預託金方式のゴルフ会員権が課税の対象となる理由をご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
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