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スタディング 税理士講座
税理士のQ&A

<質問内容> 該当の設問は、以下の考えから「贈与税自体が生じ…

スタディング受講者
質問日:2022年11月26日
<質問内容>
該当の設問は、以下の考えから「贈与税自体が生じない」と考えましたが、贈与税が生じる理由をご説明頂けないでしょうか。

<考え>
設問の事例では、以下2回のタイミングで課税関係が生じていると考えました。
①甲の年金受給権発生時(甲60歳時)
②乙の継続受給権取得時(甲死亡による相続開始時)

設問では、保険料負担が甲1/2、長男Aが1/2ずつの条件です。

そのため①の年金受給権発生時に
”甲が長男Aから、長男Aによる保険料負担分の「定期金」を贈与で受けている”と考えました。そのため①の時点で長男Aの権利分が甲に移転し、「定期金に関わる権利は全て甲が得ている」と考えております。

そのため、②の時点では既に定期金に関する権利は全て甲が得ているので、乙は甲からしか権利を得ておらず、長男Aが関与する余地はないと考えました。
もちろん乙は甲からの相続により「保証期間付き定期金に関する権利」を得て相続税の課税対象になります。ですが、長男Aからの贈与が発生する意味がわからず、困惑しております。

私の考えが根本から誤っているのかもしれません。お手数ですが初歩からお教え頂けると幸いです。


<対象:問題2設問2>
次の各設問に基づいて、贈与税の課税対象となる金額を求めなさい。
甲は、年齢が60歳に達した時から個人年金保険契約(予定利率年1%)の給付金を受けていた。給付金は終身年金(年額1,000千円が15年間にわたり支払われる。)で、甲が支給開始後15年以内に死亡した場合には残存期間について継続受取人である配偶者乙に毎年同額を支給する旨の定めがある。
甲は10年間支給を受けた後に死亡したため、配偶者乙が残り5年間の継続受給権を取得した。
なお、この契約に係る掛金は甲及び長男Aが2分の1ずつ負担をしていた。
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回答

スタディング 講師
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回答日:2022年11月26日
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