税理士のQ&A

契約者貸付金について 契約者貸付金について教えてください。…

スタディング受講者
質問日:2022年11月24日
契約者貸付金について

契約者貸付金について教えてください。

生命保険契約の契約者が乙、保険金受取人が子A、保険料負担者が甲と乙で2分の1ずつだった場合

上記で仮に契約者貸付金がある場合は、その契約者貸付金は保険金受取人の子Aの保険金からは控除し、かつ、契約者貸付金については契約者の乙に対してみなし課税されるかと思いますが、この乙の契約者貸付金部分については、保険料負担割合は考慮する必要があるのでしょうか。
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回答

スタディング 講師
公式
回答日:2022年11月24日
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