税理士のQ&A
国税間の二重課税の部分についてイマイチ分からなくなってしまっ…
スタディング受講者
質問日:2024年11月06日
国税間の二重課税の部分についてイマイチ分からなくなってしまったので、私の下記の理解で間違っているところがあれば教えてください。
・そもそも、源泉所得税は「仮払法人税等」として資産計上する場合と、「所得税」として費用計上する場合があり、企業が任意で決められる。
・今回の講座で対象にしているのは後者の「所得税」として費用計上の話。
・資産計上する場合と、費用計上する場合では納税額で考えると費用計上する方が納税額が低くなる。
例)利子100 源泉所得税10 法人税率20%とした場合
・資産計上した場合
現金預金 90 利子 100
仮払法人税等 10
→納税額は、所得100(100-0)×20% = 20
・費用計上した場合
現金預金 90 利子 100
所得税 10
→納税額は、所得90(100-10)×20% = 18(法人税として納めるのは控除後の8)
・上記が合っているとすると、企業は常に源泉所得税は費用計上した方が得。
資産計上する場合は会計上の利益をよく見せたい場合だけ。
その場合、法人が会計上は資産計上した未払法人税等を税務上では所得税として費用化して計算するようなことは認められているのでしょうか。
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