税理士のQ&A

1.一の承認免税手続事業者が免税販売手続を行う一の特定商業施…

スタディング受講者
質問日:2024年10月03日
1.一の承認免税手続事業者が免税販売手続を行う一の特定商業施設に所在する複数の手続委託型輸出物品販売場において同一の日に同一の非居住者に対して譲渡する免税対象物品の対価の額(税抜価額)を合計している場合には、その複数の手続委託型輸出物品販売を一の販売場とみなして、一般物品と消耗品それぞれ免税販売の対象となる下限額である5千円以上かどうか判定できます。
2.本問の場合は、消耗品について一の特定商業施設に所在する複数の手続委託型輸出物品販売場において合計しても5千円以上にならないため、免税となりません。 


こちらはトレーニングの解答の一文で内容は理解できましたが、講義の中の下記の記載が理解できないため質問です。


なお、一般物品と消耗品のそれぞれの販売価額(税抜)が5千円未満であったとしても、その合計額が5千円以上であれば、一般物品を消耗品と同様の指定された方法により包装することで、免税販売することができます。この場合、当該一般物品は、消耗品として取り扱うこととなります。

「その合計額」とはこの文章からすると、一般物品と消耗品の合計額と読めます。一般物品を消耗品と同様に包装する、一般物品は消耗品として取扱うとあるためです。
とすると、トレーニング問題の一般物品と消耗品も合計して5,000円以上のため免税と考えてしまいます。

よろしくお願いいたします。
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回答

スタディング 講師
公式
回答日:2024年10月05日
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