税理士のQ&A

仕入れに係る対価の返還等の講義の中の、Sec1 仕入れに係る…

スタディング受講者
質問日:2022年10月30日
仕入れに係る対価の返還等の講義の中の、Sec1 仕入れに係る対価の返還等(法32) 5.仕入れに係る対価の返還等に係る消費税額の適用がない取引 において、
3つの取引は課税仕入れとならないため、仕入れに係る対価の返還等に係る消費税額の控除の特例の規定を適用しないという解説がありました。
そのうちの「(1)輸出免税仕入れに係る返還等」についてです。

「輸出免税仕入れ」とは具体的にどのような取引を指すのでしょうか。
できればどのあたりの講座で取扱いがあるかも教えてください。
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回答

スタディング 講師
公式
回答日:2022年10月31日
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