税理士のQ&A
補足 高額特定資産につき棚卸資産に係る消費税額の調整があった…
補足 高額特定資産につき棚卸資産に係る消費税額の調整があった場合
高額特定資産仕入れ等
上記の場合、高額特定資産を仕入れ等した課税期間は第4期ですが、この4期は免税事業者であることが前提です。この場合には、第6期と第7期は課税事業者であることが強制されます。次に、簡易課税制度選択届出書の提出は、第5期及び第6期において認められず、第7期において提出が認められますが、その場合は、第8期から簡易課税制度の適用となります。
この規定がなければ、上記の場合、高額特定資産の課税仕入れ等を行ったのが第4期であるため、第7期から免税事業者になることや簡易課税の適用を受けることが可能となってしまい、租税回避を行うことが可能となってしまいます。
上記の租税回避について具体的に教えてください
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