税理士のQ&A

問題1の(2)③は一人当たり飲食費10000円以下なので、交…

スタディング受講者
質問日:2024年9月20日
問題1の(2)③は一人当たり飲食費10000円以下なので、交際費には該当せず、仮払交際費償却否認は必要ないと思います。会議費などであれば、翌期に認識しても適正なのではないでしょうか。
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回答

スタディング 講師
公式
回答日:2024年9月22日
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