税理士のQ&A
補足 特定課税仕入れに係る控除対象仕入税額の計算 特定課税…
補足 特定課税仕入れに係る控除対象仕入税額の計算
特定課税仕入れについては、仕入れを行った事業者において消費税を支払っていないことから、消費税が含まれていないため、そのまま7.8%を乗じます。特定課税仕入れについては、課税標準額と仕入税額控除のどちらの計算にも含まれてきますが、課税貨物の引取りと同様と考えることができます。すなわち、課税貨物の引取りについては、引取申告で課税標準額に含まれ、国内取引において課税仕入れ等として税額控除を行っていくものです。一方、特定課税仕入れについては、課税貨物の引取りと異なり、同じ申告内(課税貨物は引取申告で、消費税の確定申告は国内申告で、別申告)で、課税貨物の引取りと同様の計算を行っていくものです。
上記の(課税標準額と仕入税額控除のどちらの計算にも含まれてきますが、課税貨物の引取りと同様と考えることができます。すなわち、課税貨物の引取りについては、引取申告で課税標準額に含まれ、国内取引において課税仕入れ等として税額控除を行っていくものです。)の箇所が理解できず、課税貨物における取引について詳しく説明お願いします
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