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【法人】普通償却ー1問題 2 減価償却の概要⑵  問4法人…

スタディング受講者
質問日:2024年8月29日

【法人】普通償却ー1問題 2 減価償却の概要⑵ 
問4法人税法においては、平成19年4月1日以後に取得をした有形減価償却資産の残存価額はない。の答えが〇で、
解説に残存価額とは、使用可能期間を経過した時に見積もられる「処分可能価額」をいいますが、平成19年3月31日以前に取得をした減価償却資産の償却限度額の計算要素として規定されています。とありますが、

「法人税法においては、平成19年4月1日以後に取得をした有形減価償却資産の残存価額はない。」
という問題の意図は、「残存価値”の規定”はない」という意味なのでしょうか?
「残存価値はない(=0円)」という意味なのでしょうか?

問題の意図と答えがよくわかりません。

「平成19年4月1日以後に取得をした有形減価償却資産の残存価額は規定はないが1円」
という理解でしたが間違いということでしょうか?

尚、これ以後の講義の【法人】基本講座-普通償却ー3で
補足に「平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産については、残存価額の規定の適用はない」とはありましたが
その下に定額法の場合には、残存簿価1円に達するまで通常の償却を継続することになります。耐用年数経過時点において残存簿価1円を残し、償却が終了することになります。とありました。
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回答

スタディング 講師
公式
回答日:2024年8月30日
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