税理士のQ&A

特定の広告宣伝用資産の受贈益の計算するために、贈与者の取得価…

スタディング受講者
質問日:2024年8月28日
特定の広告宣伝用資産の受贈益の計算するために、贈与者の取得価額を確認する必要があります。

一般的には、贈与者が受贈者に取得価額を教えるのは抵抗があると思いますが、実務では、このような取り扱いがされているのでしょうか。
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回答

スタディング 講師
公式
回答日:2024年8月30日
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