税理士のQ&A

法22条②の益金の額の取引例に関して、「益金の額に算入する金…

スタディング受講者
質問日:2024年8月28日
法22条②の益金の額の取引例に関して、「益金の額に算入する金額」について教えてください。
「無償による資産の譲渡又は役務の提供」の説明がとてもわかりやすく、法人税法独自の考え方に触れることができました。
ここで質問なのですが、「有償による資産の譲渡又は役務の提供」で、「低額譲渡」の場合は、どのように考えるのでしょうか?

法22の2①④の「内国法人の各事業年度の資産の販売等に係る収益の額としてその事業年度の益金の額に算入する金額は、別段の定めがあるものを除き、その販売若しくは譲渡をした資産の引渡時の価額又はその提供をした役務につき通常得べき対価の額相当額とする。」の規定から、低額譲渡の場合も「時価」で取引があったものとし、時価と実際の取引価額の差額分を無償取引と同様に寄付したと考えるのでしょうか?
参考になった 1
閲覧 9

回答

スタディング 講師
公式
回答日:2024年8月28日
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。