税理士のQ&A

 「対価の額とは、対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭…

スタディング受講者
質問日:2024年8月26日
 「対価の額とは、対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的利益の額とし、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び地方消費税額を含まないものとする。」
 この一文の「~対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的利益の額~」の部分が、「又は若しくは」が多く接続関係がよくわかりません。なので整理していただきたいです。
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回答

スタディング 講師
公式
回答日:2024年8月26日
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