税理士のQ&A
解説に、 問題文に「売上債権(受取手形及び売掛金)及び貸付金…
解説に、
問題文に「売上債権(受取手形及び売掛金)及び貸付金に限る。」とあるため、営業外受取手形は本問で
は貸倒引当金の設定対象とはなりません。
と書いてあり、整理前の科目「受取手形」のうち、一部「短期営業外受取手形」に科目修正した部分は、設定対象外になる。という理解ですが、
同様に整理前の科目「貸付金」が「長期貸付金」に科目修正した部分は、設定対象内になるのは、
なぜですか??
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