登録販売者のQ&A

過去問で出題のありました、 「一般用黄体形成ホルモンキットに…

スタディング受講者
質問日:2023年9月06日
過去問で出題のありました、
「一般用黄体形成ホルモンキットに係る情報提供の徹底について」・・・において、一般用黄体形成ホルモンキットでは、検査結果が陰性であっても確実に避妊できるものではないので、避妊目的で使用できないことを周知徹底する求めている。という手引きのところが理解出来ません。

○一般用黄体形成ホルモンキットとは、何のために使うものなのですか。
○また、「検査結果が陰性であっても確実に避妊できるものではない」という記載が、ありますが、「一般用黄体形成ホルモンキット」といは、検査キットで「陽性」か「陰性」かがわかるものなのでしょうか。
○そして、「避妊目的で使用できない」とは、同じような質問ですが、「一般用黄体形成ホルモンキット」は、どのような時に利用するもので、それを何か理由があって、違う使い方の「避妊目的」で使用する人がいる、ということなのでしょうか。
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回答

遠藤 講師
公式
回答日:2023年9月06日
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