登録販売者のQ&A
過去問で出題のありました、 「一般用黄体形成ホルモンキットに…
過去問で出題のありました、
「一般用黄体形成ホルモンキットに係る情報提供の徹底について」・・・において、一般用黄体形成ホルモンキットでは、検査結果が陰性であっても確実に避妊できるものではないので、避妊目的で使用できないことを周知徹底する求めている。という手引きのところが理解出来ません。
○一般用黄体形成ホルモンキットとは、何のために使うものなのですか。
○また、「検査結果が陰性であっても確実に避妊できるものではない」という記載が、ありますが、「一般用黄体形成ホルモンキット」といは、検査キットで「陽性」か「陰性」かがわかるものなのでしょうか。
○そして、「避妊目的で使用できない」とは、同じような質問ですが、「一般用黄体形成ホルモンキット」は、どのような時に利用するもので、それを何か理由があって、違う使い方の「避妊目的」で使用する人がいる、ということなのでしょうか。
参考になった 2
閲覧 24
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。