登録販売者のQ&A
一般用医薬品の添付文書の記載の構成になっている中で、 「効…
一般用医薬品の添付文書の記載の構成になっている中で、
「効能又は効果に、一般の生活者が自ら判断できる症状、用途等が示されている。なお、「適応症」として記載されている場合もある。」という記載の「適応症」としての記載とは、どういうことでしょうか。
例えば、効能又は効果に、「便秘」と記載されていれば、見てよくわかります。
しかし、効能又は効果に、「適応症」と記載されていてもそれだけでは、わからない気がします。そこで、効能又は効果に、「便秘」などの症状を記載するのではなく、医療用医薬品のように、具体的な疾患名を記載する場合は、効能又は効果の頭に、「適応症」と記載し、続けて、「頭痛」「めまい」など記載するのでしょうか。
また、このほか、効能又は効果に、関連する注意事項がある場合には、効能又は効果の項目に続けて、これと区別して記載されている。とありますが、イメージがわかないので、具体的な例を上げていただけると助かります。
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