登録販売者のQ&A
配置販売について、日本語のニュアンスの違いが分からず引っかけ…
配置販売について、日本語のニュアンスの違いが分からず引っかけ問題に引っかかりそうです。
届け出の際の、
「医薬品の配置販売に従事しようとするときは〜配置販売に従事しようとする区域の都道府県知事に届け出なければならない」の区域とは、薬を配置するエリアですよね?
そして身分証の交付にある、その「住所地」も同じく配置するエリアですよね?
会社のある区域でなく販売エリアというのは理解したのですが、
令和3年の過去問で下記の問題が「誤」となっており、
「配置販売に従事しようとする区域」の部分が誤りなのか、この違いが分かりません。
誤:「配置販売業者又はその配置員は、配置販売に従事しようとする区域の都道府県知事が発行する身分証明書の交付を受け、かつ、これを携帯しなければ、医薬品の配置販売に従事してはならない。」
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