登録販売者のQ&A

Q.1 陳列施設から「1.2mの範囲」という1.2mという数…

スタディング受講者
質問日:2023年8月07日
Q.1 陳列施設から「1.2mの範囲」という1.2mという数字は、指定第二類医薬品の陳列だけでしょうか。
   つまり、要指導医薬品、第一類医薬品は、以下①ⅱ)の記載には、「直接手の触れられない陳列設備に陳列」という形で、具体的な数字は、記載されていない気がします。
   「情報提供を行うための設備」から7メートル以内の範囲に陳列というのは、指定第二類医薬品だけ、というところは、理解出来ました。

ご教示のほど、よろしくお願いいたします。   


★薬局及び店舗販売業★

「要指導医薬品の陳列」
薬局開設者及び店舗販売業者は、医薬品を他の物と区別して貯蔵し、又は陳列しなければならないこととされている。また、薬局開設者及び店舗販売業者は、要指導医薬品及び一般用医薬品の陳列する場合には、次の方法により陳列しなければならない。
①要指導医薬品は、要指導医薬品陳列区画の内部の陳列設備に陳列しなければならない。
 ただし、次の場合を除く。
 ⅰ)鍵をかけた陳列設備に陳列する場合
 ⅱ)要指導医薬品を購入しようとする者等が直接手の触れられない陳列設備に陳列する場合
②要指導医薬品及び一般用医薬品を混在しないように陳列しなければならない。

「一般用医薬品の陳列」
薬局開設者及び店舗販売業者は、一般用医薬品の陳列する場合は、第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品の区分ごとに、次の方法により陳列しなければならない。
①第一類医薬品は、第一類医薬品陳列区画の内部の陳列設備に陳列しなければならない。
 ただし、次の場合を除く。
 ⅰ)鍵をかけた陳列設備に陳列する場合
 ⅱ)一般用医薬品を購入しようとする者等が直接手の触れられない陳列設備に陳列する場合
②指定第二類医薬品は、構造設備規則に規定する「情報提供を行うための設備」から7メートル以内の範囲に陳列しなければならない。
 ただし、次の場合を除く。
 ⅰ)鍵をかけた陳列設備に陳列する場合
 ⅱ)指定第二類医薬品を陳列する陳列設備から1.2mの範囲に、医療品を購入する者等が進入することができないよう必要な措置が取られている場合
③第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品を混在しないように陳列しなければならない。

以上
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回答

遠藤 講師
公式
回答日:2023年8月08日
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