登録販売者のQ&A

「化粧品を業として製造販売する場合は製造販売業の許可は必要、…

スタディング受講者
質問日:2023年4月29日
「化粧品を業として製造販売する場合は製造販売業の許可は必要、販売については販売業の認可は不要」とありますが、具体的には(現実の世界では)、どういう事ですか?
製造販売業というのは、(資生堂・カネボウ化粧品など)を指すのか、(武田薬品・ロート製薬など)を指すのか、具体的に、教えて下さい。
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回答

遠藤 講師
公式
回答日:2023年5月01日
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