宅建士のQ&A

以前「重要事項説明の手付金等保全措置の概要について」で質問し…

スタディング受講者
質問日:2024年8月22日
以前「重要事項説明の手付金等保全措置の概要について」で質問した者です。
その節はご回答ありがとうございました。
今一度掘り下げての解説をお願いしたく質問させていただきます。

頂いた下記回答内容
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3.宅地建物取引業者が売主となる宅地の売買に関し、売主が買主から受領しようとする金銭のうち、買主への所有権移転の登記以後に受領するものに対して、宅地建物取引業法施行規則第16条の4に定める保全措置を講ずるかどうかについて、重要事項説明書に記載する必要がある。

こちらは「誤りである」と判断します。
ポイントとなるのは「買主への所有権移転の登記以後に受領するものに対して」という記載です。登記後に受領する金銭については対象外ですので、説明不要です。
こちらは、ご質問者さまが引用いただいているポイントのうち「③登記後に受領するもの」にあたります。
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以上に関しては理解しております。
質問したかったのはご回答頂いた下記の
「したがいまして、原則としては説明が必要ですが、ポイントに記載のある1〜4については説明不要であるということです。」
というまさにこの箇所で、このポイント2の原則と例外の違い、差が分からないというものです。
2は原則必要として、どの様な場合が例外として不要となるのでしょうか?

質問の仕方が悪く申し訳ありませんでした。
ご多様のおり恐れ入りますが、再度ご回答いただけますと幸いです。
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回答

大野翠 講師
公式
回答日:2024年8月23日
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