宅建士のQ&A
過去問を解いていく中で,以下の内容を記載している選択肢があり…
過去問を解いていく中で,以下の内容を記載している選択肢があります。
建物が既存の建物であるときは、建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項」が媒介契約書の記載事項とされ、その場合、媒介契約書に「建物状況調査を実施する者のあっせんの有無」について記載する必要があります。
この建物状況調査について疑問点があります。
①「建物状況調査を実施する者のあっせんの有無」自体の意味が少し分かりづらいです。少しかみ砕いて説明していただけないでしょうか。
②この調査には費用がかかると思うのですが,業者は媒介を依頼した売主にも買主にも,この調査にかかった費用は請求できないで間違いないでしょうか。売主,もしくは買主が調査してくださいと依頼した場合もです。
③媒介を依頼した個人が売主に限定する形の質問です。業者からこの費用を請求されないのであれば,建物状況調査を依頼した方が良いと考えてしまうのですが,建物状況調査を依頼しないメリットはあるのでしょうか。
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