宅建士のQ&A
区分所有法の過去問の解説に、 集会の招集通知は、区分所有者…
区分所有法の過去問の解説に、
集会の招集通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知したときはその通知した場所にあててすれば足ります。
とありますが、具体的にどういうことでしょうか。
招集通知とは議案書や議決権行使書のようなものかと理解していますが、それらを所有者に個別に送るのではなく、どこかにまとめて送るということですか?
具体例をあげて頂けると助かります。
よろしくお願いします。
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