宅建士のQ&A
問題14 4 ホテルの用途に供する建築物を共同住宅(その用途…
問題14
4 ホテルの用途に供する建築物を共同住宅(その用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル)に用途変更する場合、建築確認は不要である。
解答はこの問いは誤りということですが、ホテルと共同住宅は類似するかしないかが判断のもとになるかと思いますが、テキストでは類似した用途の変更としたざっくりな説明になっています。
ホテル共同住宅は類似していないのでしょうか。判断する基準をもう少し詳しくお願いします
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