宅建士のQ&A
土地区画整理組合は都市計画区域内外で施工できる認識ですが、都…
土地区画整理組合は都市計画区域内外で施工できる認識ですが、都市計画区域外で施工する場合は土地区画整理事業ではないということでしょうか?
問題1と9で、自分の思っていた回答ではないため混乱しています。
◆問題1-2
土地区画整理組合は、土地区画整理事業について都市計画に定められた施行区域外において、土地区画整理事業を施行することはできない。
→誤り。土地区画整理事業とは、「都市計画区域内」の土地について、
公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、土地区画整理法で定めるところに従って行われる土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業をいいます。「都市計画区域外」で行われるものは土地区画整理事業に含まれません。
◆問題9-1
土地区画整理事業とは、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、土地区画整理法で定めるところに従って行われる、都市計画区域内及び都市計画区域外の土地の区画形質の変更に関する事業をいう。
→誤り。土地区画整理事業の種類には、都市計画事業として施行されるもの(都市計画区域に定められた施行区域内において施行されるもの)と、都市計画事業として施行されないものがあり、土地区画整理組合は、どちらも施行することができます。これに対し、公的機関が施行する土地区画整理事業は、都市計画事業として施行されるものに限られます。
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