宅建士のQ&A

お世話になります。 都市計画事業での許可要不要についてです…

スタディング受講者
質問日:2024年8月16日
お世話になります。

都市計画事業での許可要不要についてですが、
事業地内では許可不要の例外はないですが、事業地外では、許可は不要との理解であっていますか?

下記の問題で今更混乱してます。

問題 4 3-5-4
都市計画事業の認可の告示後、事業地内において行われる建築物の建築については、都市計画事業の施行の障害となるおそれがあるものであっても、非常災害の応急措置として行うものであれば、都道府県知事等の許可を受ける必要はない。

答え: 許可を受ける必要があります。事業地内における建築等の制限は、都市計画制限の中で最も厳しい制限であり、他の制限のような許可が不要となる例外はありません。

問題 5 3-5-5
田園住居地域内の農地(耕作の目的に供される土地をいいます。)の区域内において、土地の形質の変更を行おうとするときは、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければならない。

答え: 市町村長の許可を受けなければなりません。ただし、例外として、通常の管理行為、軽易な行為、非常災害のため必要な応急措置として行う行為、都市計画事業の施行として行う行為などは、許可が不要です。

よろしくお願いします。
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回答

大野翠 講師
公式
回答日:2024年8月20日
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