宅建士のQ&A

代理人が自己又は第三者の利益を図るため代理権の範囲内の行為を…

スタディング受講者
質問日:2024年8月15日
代理人が自己又は第三者の利益を図るため代理権の範囲内の行為をしたときは、相手方が代理人の目的を知り(悪意)又は知ることができた場合(有過失)は、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなされます。
では、相手方が悪意かつ無過失の場合は、代理は有効になってしまうということでしょうか。
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回答

大野翠 講師
公式
回答日:2024年8月21日
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