宅建士のQ&A
譲渡所得の特別控除について 2つ以上の家屋を同じ年に譲渡す…
譲渡所得の特別控除について
2つ以上の家屋を同じ年に譲渡する場合は、双方に3,000万円特別控除を適用することができますが、控除額は、合計で3,000万円が限度となります。
複数の不動産を譲渡する場合など、複数の特別控除を受けることができるとしても、同じ年内に特別控除を受けられる額の上限は5,000万円。
と言う2つの記述がテキストにありますがどちらが正しいのですか?
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