宅建士のQ&A
37条の「物件が既存の建物であるときは、建物の構造耐力上主要…
37条の「物件が既存の建物であるときは、建物の構造耐力上主要な部分等の状況に
ついて当事者の双方が確認した事項(貸借は除く)」と、35条の「既存建物の場合、建物状況調査の結果の概要ならびに建物の建築および維持保全の状況に関する書類の保存の状況」というのが似ていて混乱しているところがあります。
37条の場合はインスペクションではなくても、ただ現場に同席してお互いに確認した内容を書くということでしょうか?また、35条の書類の保存状況は売買じゃないと不要というのも見かけたことがあるのですが、実際この項目は貸借の場合も必要となっていて、どちらが正しいのだろうといった状況です。
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