宅建士のQ&A
Q: テキストの以下の記述についての質問です。 法定代理人が…
Q: テキストの以下の記述についての質問です。
法定代理人が欠格事由に該当する場合、その法定代理人が未成年者に営業の許可をした場合、その未成年者は取引士の登録が出来るのですか?
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2-4 宅建業法4 宅地建物取引士(1)
(10) 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
これは、取引士のみの欠格事由です。
12.宅建業にかかる営業に関し、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
免許の場合には、法定代理人が欠格事由に該当すれば、免許が受けられませんでしたが、登録の場合は、法定代理人は関係ありません。
また、未成年者であっても、法定代理人が営業の許可をしている場合等の、営業に関し成年者と同一の行為能力があると認められる場合は欠格事由に該当せず、取引士の登録ができます。
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