宅建士のQ&A

Q: テキストの以下の記述についての質問です。 営業に関し成…

スタディング受講者
質問日:2024年8月08日
Q: テキストの以下の記述についての質問です。
営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者、とは即ち、法定代理人から許可を与えられた18歳未満の人を指すと思いますが、その許可を与えた法定代理人が欠格事由に該当する場合でも、その許可をもって免許を取得できるのですか

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2-3 宅建業法3 免許(2)
(6) 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
未成年者は、単独では宅地建物の取引をすることができませんが、法定代理人から営業を許可された場合には、その営業に関しては単独で取引をすることができます。

 ここで欠格事由とされているのは、「営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者」、つまり法定代理人から営業を許可されていない未成年者です。「営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者」が宅地建物取引をする場合、法定代理人(通常は、親権者)の同意を得るか、法定代理人が未成年者を代理して行います。そのため、実質的に、法定代理人が宅地建物取引をすることになります。

 そこで、「営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者」については、法定代理人についても審査されるということです(未成年者本人と法定代理人の両者が欠格事由に該当するかチェックします)。

12.未成年者(※)の場合、その法定代理人が、上記の基準1.~10.に該当する場合
※未成年者でも、営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者は除く

学習のポイント
未成年者でも、営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者は、法定代理人に関係なく免許を取得できる。


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回答

大野翠 講師
公式
回答日:2024年8月10日
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