宅建士のQ&A
都市計画法の質問となります。 準都市計画区域に定めることが…
都市計画法の質問となります。
準都市計画区域に定めることができる地域地区は次の8つ
①用途地域、②特別用途地区、③特定用途制限地域、④高度地区(最高限度のみ)、⑤景観地区、⑥風致地区、⑦緑地保全地域、⑧伝統的建造物群保存地区。高度利用地区は準都市計画区域に定めることができません。
テキストで学習のポイントとして上記記述がありますが、⑦⑧について説明せずにいきなりポイントとされても理解できませんので、解説をお願いします。
なお、テキストで用いられている補助的地域という用語は本試験で使われていますか。併せてご教示お願い致します。
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