宅建士のQ&A
いつもお世話になっております。初っ端から躓きましたので質問い…
いつもお世話になっております。初っ端から躓きましたので質問いたします。
法令上の制限1 都市計画法(1)(都市計画の指定・内容・決定①)
1. 一つの都道府県内に指定する場合
都道府県は、都市計画区域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴くとともに、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
2. 二つの都府県にまたがって指定する場合
国土交通大臣が、あらかじめ、関係都府県の意見を聴いて指定する。この場合、関係都府県が意見を述べようとするときは、あらかじめ、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴かなければならない。
上記はWEBテキストの記述ですが、2.において「都府県」となっておりますが、なぜ「都道府県」ではないのですか。ご教示願います。北海道はどこにいったのでしょうか。
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