宅建士のQ&A
抵当不動産の所有権を取得した者(第三取得者)は、抵当権者(債…
抵当不動産の所有権を取得した者(第三取得者)は、抵当権者(債権者)に対し、抵当不動産の代価等を記載した書面(民法第383条所定の書面)を送付して抵当権消滅請求をすることができます。
抵当不動産を取得して、売主にその代金を支払っても、売主が抵当権者に債権代金を支払わないと抵当権を抹消することができないと思うのですが。請求権はあるが、売主からの債権代金を受領してからでないと抵当権は抹消できないとの回答を得るだけではないのでしょうか?
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