宅建士のQ&A
はじめまして 宅建業法の8種規制の未完成物件の手付金保全につ…
はじめまして
宅建業法の8種規制の未完成物件の手付金保全について疑問があります
他人物売買の制限の箇所で同時に学んだところで未完成物件を売る場合は保全措置があれば取引できるとありましたが、
未完成物件の手付金の保全措置は代金の5パーセント以下かつ1000万以下なら保全不要という規定と矛盾しているのではないかと思いました
例えば代金5パーセント以下かつ1000万以下の未完成物件の場合、手付金保全が不要になるとありますが、その場合、未完成物件であるにも関わらず保全しなくても取引出来てしまうのでしょうか。
違いが不明瞭でよく理解ができないのでご教示していただければ幸いです
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